top of page

雇用保険の基本手当日額の上限額等の変更について

2021年2月1日より、毎月勤労統計の平均定期給与額の変更にともない、雇用保険の基本手当日額等について以下の通り一部に変更されています。



□賃金日額・基本手当日額の上限額


離職時の年齢 賃金日額の上限額 基本手当日額の上限額

 29歳以下     13,690円     6,845円

 30~44歳     15,210円     7,605円

 45~59歳     16,740円     8,370円

 60~64歳     15,970円     7,186円

※今回での変更は、29歳以下のみ



□高年齢雇用継続給付


・支給限度額 365,114円 → 365,055円

・最低限度額 2,059円 → 変更なし

・60歳到達時等の賃金月額

  上限額 479,100円 → 変更なし

  下限額 77,220円 → 変更なし




最新記事

すべて表示

令和4年度雇用保険料率の段階的引き上げについて

労働政策審議会の雇用保険部会は7日、令和4年度の雇用保険制度改正に向けた部会報告を取りまとめ、新型コロナウイルス感染症対策による雇用保険財政の危機的状況を踏まえて、保険料率引き上げの方針を示しました。 雇用保険の失業等給付に充てられる保険料率は、平成28年の法改正で原則0.8%(労使折半)に定められ、雇用情勢が良好であったことからさらに0.6%(法改正による令和3年度までの時限措置0.2%と、残高

改正育児・介護休業法のQ&A集を公表されました

厚生労働省では、2022年4月から段階的に施行される改正育児・介護休業法のQ&A集をホームページで公表しました。 Q&Aは各改正項目ごとに整理され、 下記の合計51問が取り上げられています。 1. 全体(3問) 2. 妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置(13問) 3. 育児休業を取得しやすい雇用環境整備の措置(5問) 4. 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(

65歳以上の副業者を対象とする「雇用保険マルチジョブホルダー制度」

厚生労働省より、2022年4月1日から新設される「雇用保険マルチジョブホルダー制度」の概要を示すパンフレットやQ&Aをホームページ上で公表されました。 雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業主に雇用される65歳以上の労働者に対するセーフティネット拡充を目的として、2020年3月に成立した雇用保険法等の一部を改正する法律により新設されるものです。 以下の要件を満たし、特例的に雇用保険の被保険

bottom of page