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令和4年度雇用保険料率の段階的引き上げについて

労働政策審議会の雇用保険部会は7日、令和4年度の雇用保険制度改正に向けた部会報告を取りまとめ、新型コロナウイルス感染症対策による雇用保険財政の危機的状況を踏まえて、保険料率引き上げの方針を示しました。


雇用保険の失業等給付に充てられる保険料率は、平成28年の法改正で原則0.8%(労使折半)に定められ、雇用情勢が良好であったことからさらに0.6%(法改正による令和3年度までの時限措置0.2%と、残高/給付の倍率による弾力条項に基づく0.4%の合計)引き下げられ、現行では0.2%となっています。


令和4年度については、時限的な引き下げとともに、財政の悪化から弾力条項による引き下げも終了となり、本来は0.8%に戻るところ、部会報告では、労使負担を抑える激変緩和措置として、4月から9月までは0.2%に据え置き、10月以降は0.6%に引き上げるべきとしています。


このほか、育児休業給付の保険料率(労使折半)は0.4%に据え置く一方、雇用安定および能力開発の雇用保険二事業に充てる料率(使用者負担)については、弾力条項を適用されている現行の0.3%から、原則の0.35%に戻すことが適当としています。


厚生労働省では、この部会報告に基づいて雇用保険法の改正法案を通常国会に提出する予定であり、上記のとおり改正された場合、令和4年度の雇用保険料率は各給付分の合計(現行0.9%)で、4~9月は0.95%、10月から令和5年3月までは1.35%に引き上げられることとなります。


 

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