短時間労働者の社会保険加入対象の拡大について
- つばさ社会保険労務士事務所
- 8月11日
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年金制度改正法が2025年6月13日に成立し、社会保険の適用拡大や標準報酬月額の段階的
引き上げ、iDeCoの加入可能年齢の引き上げ などが決まりました。
その中でも企業への影響が大きい短時間労働者の社会保険の加入対象拡大についてご案内
します。
□現行の短時間労働者の社会保険の加入要件について
現行の制度では、51人以上の従業員を雇用する特定適用事業所で働く短時間労働者は、
以下の要件にすべて当てはまる場合には社会保険の加入対象となります。
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(2)所定内賃金が月額8.8万円以上であること
(3)学生ではないこと
□改正後の短時間労働者の社会保険の加入要件について
今回の改正では、短時間労働者の社会保険加入要件が見直されました。
従業員数51人以上の事業所という企業規模要件は、2027年10月1日から段階的に
2035年10月1日までの間に撤廃されます。
賃金要件が撤廃されます。
賃金月額要件の撤廃の時期については、全国の最低賃金が1,016円以上となった時
に判断されます。最低賃金が1,016円の場合、週20時間以上働くと賃金月額8.8万円
以上となり、必然的に賃金要件を満たすためです。
従って、企業規模にかかわらず、週20時間以上の短時間労働者は、学生を除いて
社会保険の加入対象となります。
□被保険者・事業主の負担軽減支援について
改正に伴い、対象となる短時間労働者と事業主における社会保険料の負担が増大
することになりますが、従業員数50人以下の企業を対象に保険料負担を軽減する
特例措置が3年間実施されます。
対象者の要件は以下の通りです。
(1)社会保険適用拡大により新たに加入対象となった短時間労働者であること
(2)標準報酬月額が12.6万円以下であること
原則、労使折半である保険料を事業主が多く負担することで、被保険者の負担を
減らし、事業主が追加負担した保険料については、当該措置により支援されるしくみ
になっています。
<厚生労働省>
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