教育訓練休暇給付金について
- つばさ社会保険労務士事務所
- 10月16日
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2025年10月より「教育訓練休暇給付金」が新設されました。
■「教育訓練休暇給付金」
労働者が離職することなく教育訓練に専念するために自発的に休暇を取得した
場合、失業給付(基本手当)に相当する金額が支給される制度です。
■支給対象者
雇用保険の被保険者であって、次の要件を両方満たす必要があります。
・教育訓練開始前2年間に12か月以上の被保険者期間があること
・休暇開始前に5年以上、雇用保険に加入していた期間があること
■受給期間・給付日数・給付日額
受給期間は給付開始日から起算して1年間で、給付日数は雇用保険に加入
していた期間に応じて最大150日です。
給付日額は休暇開始日前6か月間の賃金額に応じて算定されます。
■対象となる休暇
以下の要件を全て満たす休暇が給付金の対象となります。
・就業規則や労働協約等に規定された休暇制度に基づく休暇
・労働者本人が教育訓練を受講するために自発的に希望し、会社の承認を得て
取得する30日以上の無給の休暇
・大学、大学院等が提供する教育訓練を受けるための休暇
<厚生労働省>

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