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最低賃金について~10月1日(土)から順次改定~

10月1日(土)より都道府県ごとに決定される地域別最低賃金額が、順次改定されます。

最低賃金は、年齢、パート・アルバイトといった雇用形態やその呼称にかかわらず、すべての労働者に適用されることになるため、最低賃金額や発効日の確認してください。


  

  

【各都道府県の改定額と発効年月日はこちら】

  

 

【最低賃金に関する特設サイトはこちら】

  

  

※最低賃金に関するお問い合わせは、各都道府県労働局労働基準部賃金課(室)または

最寄りの労働基準監督署となっています。


 
 
 

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