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2024年10月以降の短時間労働者に対する社会保険の適用拡大について

  • 2024年2月28日
  • 読了時間: 1分

2024年10月以降、短時間労働者の社会保険の適用範囲が拡大されます。


これまでは、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業が対象となっていましたが、

2024年10月より、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業で働く短時間労働者も、

加入要件を満たせば社会保険への加入が義務付けられます。


1.加入要件


 厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業で働く短時間労働者で、

 下記要件に全て該当する場合

 (1) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

 (2) 所定内賃金が月額8.8万円以上であること

 (3) 学生でないこと

 (4) 2か月を超える雇用の見込みがあること

 

2.適用拡大の対象となる事業所への通知


 2023年10月から2024年7月までの各月において、厚生年金保険の被保険者総数が

 6か月以上50人を超えたことが日本年金機構にて確認できた事業所に対して、

 2024年9月上旬に「特定適用事業所該当に関する事前のお知らせ」が送付されます。

 その後、2024年10月上旬に「特定適用事業所該当通知書」が送付されます。


 事前勧奨状として「特定適用事業所に関する重要なお知らせ」が送付される場合も

 あります。



 <日本年金機構>

 

 


 
 
 

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