2022年7月8日、女性活躍推進法に基づく省令改正により、男女間の賃金差の開示が企業に義務付けられました。
従来、女性活躍推進法では、常時雇用する労働者が301人以上の事業主に「管理職に占める女性労働者の割合」等の厚生労働省令で定める項目のうち、2つ以上を公表することを義務付けていました。
今回の改正により、従来の2項目に加えて「男女の賃金の差異」という項目を開示することが必須となりました。
1.対象企業
常時労働者301人以上の企業に対し、男女の賃金の差異の情報開示が義務付けられます。
情報開示は事業主ごと(企業単位)に求められます。
2.賃金の差異の求め方
男女の賃金の差異は、絶対額ではなく、男性労働者の賃金の平均に対する女性労働者の
賃金の平均を割合で開示します。
全労働者・正規雇用・非正規雇用の3つの区分について、それぞれ男女別の年間平均賃
金を算出し、女性の平均年間賃金を男性の平均年間賃金で割った数字を、男女の賃金の
差異として示します。
3.開示の時期
改正省令施行日以後に終了する事業年度の実績を速やかに公表します。
「速やかに」とは、事業年度が終了した後、おおむね3か月以内を指します。
情報公開にあたっては、厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」や
自社のホームページ等をご活用ください。
<厚生労働省>
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