「新型コロナウイルス感染症休業・支援金」の大企業の非正規雇用労働者への適用について、当初公表された2021年1月8日以降の休業に加え、2020年4~6月に行われた休業も対象とする予定であることが公表されました。(※関係省令の改正後正式に決定となります)
同制度では、休業手当を受けられなかった日につき、休業前1日当たり平均賃金の80%を支給するとしていますが、今回追加された2020年4~6月分の休業に関しては、支給率を60%に予定しています。
また、1月8日の緊急事態宣言再発出に先立って時短要請がなされた都道府県については、2020年11月7日以降の休業を80%支給の対象とすることが併せて公表されています。
【厚生労働省】
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