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65歳以上の副業者を対象とする「雇用保険マルチジョブホルダー制度」

厚生労働省より、2022年4月1日から新設される「雇用保険マルチジョブホルダー制度」の概要を示すパンフレットやQ&Aをホームページ上で公表されました。


雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業主に雇用される65歳以上の労働者に対するセーフティネット拡充を目的として、2020年3月に成立した雇用保険法等の一部を改正する法律により新設されるものです。


以下の要件を満たし、特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となった人が失業した場合、高年齢求職者給付金(被保険者期間に応じ、基本手当日額の30日分または50日分の一時金)を受給できるようになります。


[適用対象者の要件]

 ①複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること

 ②二つの事業所(一つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時

  間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること

 ③二つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

  ※高年齢求職者給付金の受給には、離職日以前1年間に、被保険者期間が通算

   して6カ月以上あること等の要件があります。


  



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