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雇用調整助成金の特例について

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う業況悪化への対応として行っている雇用調整助成金の特例を本年12月まで継続する方針を示されたました。


雇用調整助成金については、2021年5月から、中小企業に対する助成率(解雇等を行わない場合)を原則10分の9、特に業況の厳しい企業や、緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の対象地域で時短要請に応じる企業を対象に10分の10に引き上げる特例が適用されています。


これらの特例は、既に9月まで継続する方針が示されていましたが、10月に予定される地域別最低賃金の引き上げ発効に向け、中小企業に対する支援策として、最大10分の9以上の助成率を年末まで継続することとしたものです。


これと併せて、雇用調整助成金については、業況特例の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げる場合、地域別最低賃金が引き上がる10月から12月までの間、休業規模要件(休業延べ日数が所定労働日数の40分の1以上)を問わずに支給する新たな特例を追加することとしています。




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