育児介護休業法 10月の改正内容について
- つばさ社会保険労務士事務所
- 9月25日
- 読了時間: 2分
2025年10月に改正育児介護休業法が施行されます。
・「柔軟な働き方を実現するための措置」
・「仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮」
の2点となっています。
今回は、「仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮」について、会社として求められる対応を解説します。
□意向確認と意向聴取の違い
現在、妊娠、出産等の申し出があった従業員に対して会社に求められているのは、
育児休業制度の周知と意向確認を行うところまでですが、10月以降は新たに意向聴取
と配慮を行うことが加わり、現行の法律や会社の規定の範囲で対応ができない個別の
悩みについても聴取を行い、対応できる範囲内で対応することが求められます。
□具体的な聴取内容
具体的な聴取内容として、下記の4点があげられています。
1.勤務時間帯(始業および終業の時刻)
2.勤務地(就業の場所)
3.両立支援制度等の利用期間
4.仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)
□会社側に求められる配慮
聴取した意向に対して配慮は必要ですが、その内容を踏まえて検討を行った上で、
対応の要否については、会社の状況に応じて判断することになります。
したがって、必ずしも意向どおりに対応しなければならないものではありません。
また、対応を検討する際は、育児をしながら働く従業員への配慮に加えて、業務を
フォローする従業員への配慮も必要です。
個別の配慮を行う上では、職場の他のメンバーへの影響も加味しながら、対応の可否
について検討を進めていくのが良いでしょう。
<厚生労働省>
