top of page

職場における熱中症対策が義務化されます

2025年6月から改正労働安全衛生規則が施行され、企業に対し職場における「熱中症対策」が義務付けられました。


■対応が義務づけられる作業の有無を確認


 熱中症対策の対象となる作業は「WBGT(暑さ指数)28度又は気温31度

 以上の環境下で、連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施が見込まれる

 作業」とされています。


 全ての企業で対応が義務づけられるものではありませんが、工事現場と

いった屋外作業だけではなく、気温31度以上の日に1時間以上、外回り

をするような場合は対象となります。

まずは自社において事業場や業務のなかに、義務化の対象となる作業が

 あるかを確認することが必要です。


 ■重篤化させないための対策を整備


 熱中症による死亡災害の原因の多くは初期症状の放置、対応の遅れによる

 ものです。熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、適切に対処する

 ため、以下の対策が義務付けられています。


 (1)報告体制の整備

   熱中症の自覚症状がある労働者や熱中症が疑われる症状の労働者を

   見つけた人が、その旨を報告するための体制を整備すること。


 (2)実施手順の作成

   熱中症のおそれがある労働者を発見した場合に、迅速かつ的確な

   判断が行えるようにするため、必要な措置の実施手順(マニュアル、

   フロー図など)を作成すること。


 (3)関係者への周知

   上記(1)(2)の報告体制や実施手順を、社内掲示板やメール、

   イントラネット、朝礼などを活用し、関係する労働者へ確実に周知

   すること。

 

 今回の熱中症対策は企業が対策を怠った場合、6か月以下の懲役、または

 50万円以下の罰金が科される、「罰則付きの義務化」となっています。

 

 <厚生労働省>

 


 

 
 
 

最新記事

すべて表示
在職老齢年金制度の見直しについて

2026年4月1日より年金制度改正法が施行され、在職老齢年金の支給停止額を  計算する際の基準額が変更となります。   □在職老齢年金制度の概要と見直しの内容     在職老齢年金制度とは、老齢厚生年金を受給しながら働く高齢者の収入が一定額を   超えると年金の一部が支給停止される制度です。   今回の改正では、この支給停止基準額が、これまでの51万円から62万円に引き上げ   られることになって

 
 
教育訓練休暇給付金について

2025年10月より「教育訓練休暇給付金」が新設されました。  ■「教育訓練休暇給付金」    労働者が離職することなく教育訓練に専念するために自発的に休暇を取得した    場合、失業給付(基本手当)に相当する金額が支給される制度です。  ■支給対象者   雇用保険の被保険者であって、次の要件を両方満たす必要があります。   ・教育訓練開始前2年間に12か月以上の被保険者期間があること   ・休

 
 
「子ども・子育て支援金」について

「子ども・子育て支援金」とは、2023年12月に閣議決定された「こども未来戦略」 の加速化プランを実施するための財源で、2026年4月から健康保険料に上乗せして 徴収、納付することが決まっています。 □支援金は何に使われるか?...

 
 
bottom of page