top of page

現物給与の価額を一部改正

  • 2021年3月10日
  • 読了時間: 1分

健康保険、船員保険、厚生年金保険、労働保険の保険料算定に当たっては、事業主から金銭または通貨で支払われる報酬だけでなく、通勤定期券や住宅、社員食堂で提供される食事など、現物で支給されるものも対象として取り扱うこととされています。


この現物給与の価額は厚生労働大臣が定めることとされており、

 ・食事で支払われる報酬

 ・住宅で支払われる報酬(社宅・寮の貸与など)

の現物給与価額について、4月1日から一部改正がなされることになりました。


日本年金機構のサイトで改正後の都道府県別価額の一覧が公開されています。


厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件(令3.2.26 厚労告58)

 
 
 

最新記事

すべて表示
協会けんぽの2026年度保険料について

2026年3月分(4月納付分)以降の保険料額表が協会けんぽのホームページで公開されました。 2026年は以下の変更があります。 ・健康保険料率および介護保険料率の変更 ・2026年4月分からは新たに子ども・子育て支援金の徴収 標準報酬月額に応じて負担となる子ども・子育て支援金についても新たに欄が設けられ、 控除額が示されています。 3月分(4月納付分)からは健康保険料および介護保険料が、4月分(5

 
 
在職老齢年金制度の見直しについて

2026年4月1日より年金制度改正法が施行され、在職老齢年金の支給停止額を  計算する際の基準額が変更となります。   □在職老齢年金制度の概要と見直しの内容     在職老齢年金制度とは、老齢厚生年金を受給しながら働く高齢者の収入が一定額を   超えると年金の一部が支給停止される制度です。   今回の改正では、この支給停止基準額が、これまでの51万円から62万円に引き上げ   られることになって

 
 
短時間労働者の社会保険加入対象の拡大について

年金制度改正法が2025年6月13日に成立し、社会保険の適用拡大や標準報酬月額の段階的 引き上げ、iDeCoの加入可能年齢の引き上げ などが決まりました。   その中でも企業への影響が大きい短時間労働者の社会保険の加入対象拡大についてご案内 します。...

 
 

コメント


この投稿へのコメントは利用できなくなりました。詳細はサイト所有者にお問い合わせください。
bottom of page