top of page

フリーランスの自転車配達員とITエンジニアを労災保険特別加入の対象に

  • 2021年6月24日
  • 読了時間: 1分

労働政策審議会は、フリーランスとして業務を請け負う自転車配達員とITエンジニアを労災保険の特別加入制度の対象に追加する改正省令案要綱について、おおむね妥当とする答申を行いました。


企業に雇用されず、個人事業主としてフリーランスで働く人の法的保護の在り方について、2019年12月の労政審労災保険部会建議では、社会情勢変化を踏まえ、適切かつ現代に合った特別加入制度の見直しが必要と指摘。


翌20年7月に閣議決定された成長戦略実行計画でも、労災保険制度のさらなる活用に向け、特別加入制度の対象拡大を図る方針が示されていました。


改正省令案では、フードデリバリーをはじめ、原付自転車または自転車で行う貨物運送を「一人親方が行う事業」として、ITエンジニアが行う情報処理システムの設計等の作業を「特定作業従事者」として労災保険の特別加入制度に追加することとしています。


加入手続きにあたっては、一人親方および特定作業従事者の加入は、いずれも現行制度の第2種特別加入に区分されるため、特別加入団体(承認済みまたは自ら新設)を通じて手続きを行う必要があります。


厚生労働省では7月中旬に改正省令を公布し、本年9月1日から施行する予定としています。

   

 
 
 

最新記事

すべて表示
協会けんぽの2026年度保険料について

2026年3月分(4月納付分)以降の保険料額表が協会けんぽのホームページで公開されました。 2026年は以下の変更があります。 ・健康保険料率および介護保険料率の変更 ・2026年4月分からは新たに子ども・子育て支援金の徴収 標準報酬月額に応じて負担となる子ども・子育て支援金についても新たに欄が設けられ、 控除額が示されています。 3月分(4月納付分)からは健康保険料および介護保険料が、4月分(5

 
 
女性活躍推進法について

2026年4月に施行される「女性活躍推進法」の改正内容についてご案内いたします。 □女性活躍推進法とは  女性が能力を発揮しやすい職場環境の整備を目的として、2016年に施行された法律  当初は10年間の時限立法とされていましたが、女性の就業率の上昇、管理職比率や  賃金格差などの課題が残っている状況を踏まえ、企業の取り組みをさらに促進する  ために法律の期間延長と今回の改正が行われました。 □改

 
 
在職老齢年金制度の見直しについて

2026年4月1日より年金制度改正法が施行され、在職老齢年金の支給停止額を  計算する際の基準額が変更となります。   □在職老齢年金制度の概要と見直しの内容     在職老齢年金制度とは、老齢厚生年金を受給しながら働く高齢者の収入が一定額を   超えると年金の一部が支給停止される制度です。   今回の改正では、この支給停止基準額が、これまでの51万円から62万円に引き上げ   られることになって

 
 

コメント


この投稿へのコメントは利用できなくなりました。詳細はサイト所有者にお問い合わせください。
bottom of page