2024年10月以降、短時間労働者の社会保険の適用範囲が拡大されます。
これまでは、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業が対象となっていましたが、
2024年10月より、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業で働く短時間労働者も、
加入要件を満たせば社会保険への加入が義務付けられます。
1.加入要件
厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業で働く短時間労働者で、
下記要件に全て該当する場合
(1) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(2) 所定内賃金が月額8.8万円以上であること
(3) 学生でないこと
(4) 2か月を超える雇用の見込みがあること
2.適用拡大の対象となる事業所への通知
2023年10月から2024年7月までの各月において、厚生年金保険の被保険者総数が
6か月以上50人を超えたことが日本年金機構にて確認できた事業所に対して、
2024年9月上旬に「特定適用事業所該当に関する事前のお知らせ」が送付されます。
その後、2024年10月上旬に「特定適用事業所該当通知書」が送付されます。
事前勧奨状として「特定適用事業所に関する重要なお知らせ」が送付される場合も
あります。
<日本年金機構>
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