2022年4月1日から施行される改正育児・介護休業法の関連情報サイトを更新されました。
本年6月に改正された育児・介護休業法が2022年4月1日から段階的に施行されます。
□22年4月1日~
・育児休業を取得しやすい雇用環境整備および妊娠・出産の申出をした労働
者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
・有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
□22年10月1日
・産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
・育児休業の分割取得
□2023年4月1日
・常時雇用1000人超の事業主に対する育児休業取得状況の公表の義務付け
厚生労働省は、今回改正の内容を定める改正省令および告示(事業主指針)が
9月30日に公布されたことを受けて、このほどホームページの関連情報サイトを
更新し、法改正のポイントを周知するリーフレットや法律・省令・告示の内容
を紹介しています。
詳しくは下記リンク先を参照ください。
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