厚生労働省より、雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金について、現在実施している
特例措置を5月・6月の2カ月間縮減する予定であることが公表されました。
省令改正を経て行う変更の内容は次のとおりとなります。
(1)中小企業の特例措置
①4月末までの内容
原則的措置として、助成率5分の4(解雇等を行わない場合10分の10)、
助成金日額の上限は1万5000円
②5月・6月の変更内容
・原則的措置について、解雇等を行わない場合の助成率を「10分の9」とし、
日額上限を「1万3500円」に変更
・まん延防止等重点措置実施地域で、知事による営業時間短縮要請に協力する
事業主(地域特例)、最近3カ月の生産指標が前(々)年同期比30%以上
減少した全国の事業主(業況特例)については、4月までの原則的措置の基
準による助成を継続
(2)大企業の特例措置
①4月末までの特例措置
原則的措置として、助成率3分の2(解雇等を行わない場合4分の3)、助成金
日額の上限は1万5000円。
地域特例・業況特例の対象となる事業主は助成率5分の4(解雇等を行わない
場合10分の10)、日額上限は1万5000円
②5月・6月の変更内容
・原則的措置について、助成率は据え置き、日額上限を「1万3500円」に変更
・地域特例・業況特例については、4月末までの基準による助成を継続
上記の変更と併せて、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金についても、
5・6月は1日当たり支給額の上限を現行の1万1000円から9900円に縮減(助成率は8割
で据え置き)とし、雇用調整助成金等と同じく地域特例を新設し、その対象事業主には
4月末までと同じ上限額を適用することとされています。
【厚生労働省】
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