雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金(雇調金等)および新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(休業支援金等)の特例措置に関する改正省令を公布し、5~6月に適用する措置の内容が公表されました。
□雇調金等の原則的措置
助成率(中小企業は、解雇等を行わない場合の率を「10分の9」に変更、大企業は据え置き)と助成金日額の上限1万3500円に変更)を縮減する一方、まん延防止等重点措置実施地域を対象とする「地域特例」と、直近3カ月の生産指標が一定以上低下した事業主を対象と
する「業況特例」を設け、各特例を適用する場合は縮減前の4月までの措置内容を継続するというものでした。
□休業支援金等の原則的措置
原則的な支給上限日額を1万1000円から9900円に縮減する一方、地域特例および業況特例の対象事業主については4月までの水準を適用することとしていました。
その後、4月25日から東京、大阪など4都府県で緊急事態宣言が実施されることとなったため、これら宣言対象地域を各制度の地域特例対象に追加し公表した形となっています。
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