厚生労働省より、今後の関係省令の改正を前提として、雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置を6月まで延長することが公表されました。
助成内容は既に決定していた3月までの適用水準と変更なく、雇用調整助成金については原則的な助成率を中小企業は5分の4(解雇等を行わない場合は10分の9)、大企業は3分の2(同4分の3)とし、日額上限は9000円となります。
3月まで適用が延長されていた小学校休業等対応助成金・支援金についても6月までの再延長を決定。企業に雇用される人を対象とする助成金の日額上限は、原則的な措置として9000円、まん延防止等重点措置の実施区域の事業主については特例として1万5000円と定められています。
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