雇用保険の「基本手当日額」が8月1日から変更されました。
雇用保険の「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
今回の変更は、令和元年度の平均給与額(毎月勤労統計調査による「毎月決まって支給する給与」の平均額)が前年度と比べて約1.22%下落したことおよび最低賃金日額(地域別最低賃金の全国加重平均額に20を乗じて7で除して得た額)の適用に伴うものです。
[基本手当日額の最高額の引き下げ]
・60歳以上65歳未満 7,186円 → 7,096円( -90円)
・45歳以上60歳未満 8,370円 → 8,265円(-105円)
・30歳以上45歳未満 7,605円 → 7,510円( -95円)
・30歳未満 6,845円 → 6,760円( -85円)
[基本手当日額の最低額の引き上げ]
2,059円 → 2,061円(+2円)
【厚生労働省】雇用保険の基本手当日額の変更
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