2024年4月より障害者差別解消法が改正され、これまで努力義務であった
事業者の障害のある人に対する合理的配慮の提供が義務化されます。
この改正により、障害のある人からバリア(障壁)を取り除くために、何らか
の対応を求められた場合、事業主は合理的な配慮をすることが求められます。
1.対象となる事業者
本法における「事業者」とは、商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、
目的の営利・非営利、個人・法人の別は問いません。
個人事業主やボランティア活動をするグループなども「事業者」に含みます。
2.合理的な配慮の提供とは
社会生活において障害がない人には簡単に利用できることでも、障害がある人に
とっては利用が難しいものが多く存在します。
そのバリアを取り除くことで、障害がある人でも制限なく活動できるよう配慮する
ことを「合理的な配慮の提供」といいます。
合理的な配慮の提供の内容は、障害特性や個々の状況により異なるため、必要な
対応について障害のある人と事業者が話し合い、相互理解を重ねて検討していく
ことが重要となります。
3.事業者としての取り組み方
内閣府のポータルサイトでは、障害特性ごとの「合理的配慮の提供」の事例が
紹介されています。
また、障害のある人にとってバリアとなるルールやマニュアルがないかを確認し、
見直しを進めていく必要があります。
<内閣府>
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