厚生労働省にて開催された「過労死等防止対策推進協議会」により、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の見直しを実施していました。先月末、この変更について、閣議決定され公表されました。
新たに定められた過労死等防止対策の主な取組み等は以下のとおりとなっています。
1.新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う対応や働き方の変化を踏まえた過労死等防止対策の取組を進めること。
2.新しい働き方であるテレワーク、副業・兼業、フリーランスについて、ガイドラインの周知などにより、過重労働にならないよう企業を啓発していくこと。
3.調査研究について、重点業種等※に加え、新しい働き方や社会情勢の変化に応じた対象を追加すること。また、これまでの調査研究成果を活用した過労死等防止対策のチェックリストを開発すること。
※自動車運転従事者、教職員、IT産業、外食産業、医療、建設業、メディア業界
4.過労死で親を亡くした遺児の健全な成長をサポートするための相談対応を実施すること。
5.大綱の数値目標で、変更前の大綱に定められた「週労働時間60時間以上の雇用者の割合」や勤務間インターバル制度の周知、導入に関する目標などを更新する。なお、公務員についても目標の趣旨を踏まえて必要な取組を推進すること。
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