2027年4月1日以降に育児休業給付金の延長申請を行う際の手続きが雇用保険法施行規則の省令改正に伴い、厳格化されることが決定しました。
1.厳格化の背景
保育所等への入所意思がないにも係らず給付金延長の為に申し込みを行う者への
対応や、意に反して保育所等の入所が内定した者からの苦情対応等に自治体が時間
を要しており、見直しの要望が示されていました。
これに伴い自治体の負担軽減と適切な運用を図るため、ハローワークで延長可否を
判断することとなりました。
2.提出書類の追加
「入所保留通知書」や「入所不承諾通知書」等の現行の確認書類に加えて、本人が
記載する申告書及び市区町村に保育所等の利用申込みを行った時の申込書の写しが
必要となります。
3.延長要件の追加
以下の要件が追加審査されます。
・申し込んだ保育所等が自宅や勤務先から遠隔地の施設のみになっていないこと
・市区町村への保育利用の申込に当たり、入所保留となることを希望する旨の
意思表示を行っていないこと
※遠隔地の判断基準:自宅又は職場からの移動時間を30以上とする予定。
上記提出書類の追加や新たな要件は施行日以降に育児休業にかかる子が1歳または
1歳6か月に達する育児休業取得者に適用されます(パパママ育休プラスにより1歳
2か月までの範囲で延長している場合は、その終了予定日が施行日以降である者)。
<厚生労働省>
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