育児・介護休業法および雇用保険法の一部を改正する法律案が、6月3日に開かれた衆議院本会議で全会一致で可決され成立しました。
【主な改正ポイントと予定される施行日】
(1)男性の取得促進に向け、子の出生後8週間以内に4週間(2回まで分割可)取得
できる柔軟な育児休業の枠組みを創設
(施行予定日:改正法公布日から1年6カ月以内の政令で定める日)
(2)①育児休業の申し出・取得を円滑にするための雇用環境整備に関する措置、
②妊娠・出産の申し出をした労働者に対する個別の制度周知・休業取得意向確認
のための措置を事業主に義務づけ
(施行予定日:令和4年4月1日)
(3)育児休業(上記(1)除く)について、分割して2回まで取得可能とする
(施行予定日:改正法公布日から1年6カ月以内の政令で定める日)
(4)常時雇用する労働者数が1000人超の事業主に対し、育児休業取得状況の公表を
義務づける
(施行予定日:令和5年4月1日)
(5)有期雇用労働者の育児・介護休業の取得について、「引き続き雇用された期間
が1年以上である者」とする要件を廃止する
(施行予定日:令和4年4月1日)
(6)育児休業給付について、出産日のタイミングにより受給要件を満たさなくなる
ケースを解消するため、被保険者期間の起算点に関する特例を設ける
(施行予定日:改正法公布日から3カ月以内の政令で定める日)
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