職場における熱中症対策が義務化されます
- つばさ社会保険労務士事務所
- 6月20日
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2025年6月から改正労働安全衛生規則が施行され、企業に対し職場における「熱中症対策」が義務付けられました。
■対応が義務づけられる作業の有無を確認
熱中症対策の対象となる作業は「WBGT(暑さ指数)28度又は気温31度
以上の環境下で、連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施が見込まれる
作業」とされています。
全ての企業で対応が義務づけられるものではありませんが、工事現場と
いった屋外作業だけではなく、気温31度以上の日に1時間以上、外回り
をするような場合は対象となります。
まずは自社において事業場や業務のなかに、義務化の対象となる作業が
あるかを確認することが必要です。
■重篤化させないための対策を整備
熱中症による死亡災害の原因の多くは初期症状の放置、対応の遅れによる
ものです。熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、適切に対処する
ため、以下の対策が義務付けられています。
(1)報告体制の整備
熱中症の自覚症状がある労働者や熱中症が疑われる症状の労働者を
見つけた人が、その旨を報告するための体制を整備すること。
(2)実施手順の作成
熱中症のおそれがある労働者を発見した場合に、迅速かつ的確な
判断が行えるようにするため、必要な措置の実施手順(マニュアル、
フロー図など)を作成すること。
(3)関係者への周知
上記(1)(2)の報告体制や実施手順を、社内掲示板やメール、
イントラネット、朝礼などを活用し、関係する労働者へ確実に周知
すること。
今回の熱中症対策は企業が対策を怠った場合、6か月以下の懲役、または
50万円以下の罰金が科される、「罰則付きの義務化」となっています。
<厚生労働省>
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