top of page

産業雇用安定助成金について

  • 2021年8月2日
  • 読了時間: 2分

更新日:2021年8月25日

産業雇用安定助成金は、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元と出向先の双方の事業主に対して助成を行うものです。


これまでは対象にならなかった独立性が認められない事業主間で実施される出向へについても2021年8月1日以降に実施される出向についても、新たに助成金の対象となることが公表されました。


□新たに助成金の対象となる「出向」


以下の項目全てを満たした出向が新たに助成対象となります。

・資本的・経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められない事業主間で実施

 される出向であること

 (例)・子会社間の出向

     (両社の親会社からの出資割合を乗じて得た割合が50%を超える場合に限る)

    ・代表取締役が同一人物である企業間の出向

    ・親会社と子会社間の出向

    ・「人事、経理、労務管理、労働条件等の決定の関与」や「常時の取引状況」

     などを総合的に判断し、独立性が認められないと判断される企業間の出向

・新型コロナウイルス感染症の影響による雇用の維持のために、通常の配置転換の一環

 として行われる出向と区分して行われる出向

・令和3年8月1日以降に新たに開始される出向



□助成率等

・出向運営経費

 出向元事業主および出向先事業主が負担する賃金、教育訓練、労務管理に関する

 調整経費など、出向中に要する経費の一部が助成される。


・助成率

  中小企業:2/3 

  中小企業以外:1/2


・上限額(出向元・先の計):12,000円/日


※出向の成立に要する措置を行った場合に助成される「出向初期経費助成」は支給

 されない。


厚生労働省「産業雇用安定助成金」

 
 
 

最新記事

すべて表示
協会けんぽの2026年度保険料について

2026年3月分(4月納付分)以降の保険料額表が協会けんぽのホームページで公開されました。 2026年は以下の変更があります。 ・健康保険料率および介護保険料率の変更 ・2026年4月分からは新たに子ども・子育て支援金の徴収 標準報酬月額に応じて負担となる子ども・子育て支援金についても新たに欄が設けられ、 控除額が示されています。 3月分(4月納付分)からは健康保険料および介護保険料が、4月分(5

 
 
女性活躍推進法について

2026年4月に施行される「女性活躍推進法」の改正内容についてご案内いたします。 □女性活躍推進法とは  女性が能力を発揮しやすい職場環境の整備を目的として、2016年に施行された法律  当初は10年間の時限立法とされていましたが、女性の就業率の上昇、管理職比率や  賃金格差などの課題が残っている状況を踏まえ、企業の取り組みをさらに促進する  ために法律の期間延長と今回の改正が行われました。 □改

 
 
在職老齢年金制度の見直しについて

2026年4月1日より年金制度改正法が施行され、在職老齢年金の支給停止額を  計算する際の基準額が変更となります。   □在職老齢年金制度の概要と見直しの内容     在職老齢年金制度とは、老齢厚生年金を受給しながら働く高齢者の収入が一定額を   超えると年金の一部が支給停止される制度です。   今回の改正では、この支給停止基準額が、これまでの51万円から62万円に引き上げ   られることになって

 
 

コメント


この投稿へのコメントは利用できなくなりました。詳細はサイト所有者にお問い合わせください。
bottom of page