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現物給与の価額を一部改正

健康保険、船員保険、厚生年金保険、労働保険の保険料算定に当たっては、事業主から金銭または通貨で支払われる報酬だけでなく、通勤定期券や住宅、社員食堂で提供される食事など、現物で支給されるものも対象として取り扱うこととされています。


この現物給与の価額は厚生労働大臣が定めることとされており、

 ・食事で支払われる報酬

 ・住宅で支払われる報酬(社宅・寮の貸与など)

の現物給与価額について、4月1日から一部改正がなされることになりました。


日本年金機構のサイトで改正後の都道府県別価額の一覧が公開されています。


厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件(令3.2.26 厚労告58)

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