top of page

最低賃金について【10月1日から順次改定】

都道府県ごとに決定される地域別最低賃金額が、10月1日(金)から全国で順次改定されます。最低賃金は、年齢やパート、学生のアルバイトなどといった雇用形態やその呼称にかかわらず、すべての労働者に適用されることになります。

 

また、厚生労働省では、最低賃金の引き上げに向けた中小企業事業主への生産性向上のた

めの支援の一環として、業務改善助成金の支給を行っています。


 

【各都道府県の改定額と発効年月日】

 地域別最低賃金の全国一覧

 

 

【業務改善助成金の案内】

 業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援

 

 

【最低賃金に関する特設サイト】

 必ずチェック最低賃金 使用者も労働者も

 

最新記事

すべて表示

全国の都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和5年度の地域別最低賃金の改定額(以下、改定額)が厚生労働省により取りまとめられ、改定額と発効予定年月日が公表されました。 その結果、答申での全国加重平均額は、審議会の目安を上回り、昨年度から43円引上げの全国加重平均1,004円が示されていました。 答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で

2024年4月より、労働条件の明示のルールが変更になります。 1.業務・就業場所の変更の範囲の明示 求人を行う際に明示すべき労働条件として、「業務内容」と「就業場所」があります。 現状では、各々雇入れ直後のものを明示すれば足りるとされていますが、2024年4月以降は、これらに加えて「業務内容の変更の範囲」「就業場所の変更の範囲」の明示も必要になります。 この変更の範囲は、将来の配置転換など雇入れ後

厚生労働省の中央最低賃金審議会の中で最低賃金引上げ目安が以下のとおり示されました。 全国加重平均は1,002円となる見込みです。 ランクA 41円 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 ランクB 40円 北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡 ランクC 39円 青森、

bottom of page