新型コロナの影響により離職を余儀なくされた労働者で、離職期間が3ヶ月を超え、かつ就労経験のない職業に就くことを希望する求職者を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間試行雇用(トライアル雇用)を行う事業主に対して支給される助成金制度が創設されました。
創設された助成金は、次の2つがあります。
①「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース」
②「新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース」
雇入れの日から1ヶ月単位で最長3ヶ月間を対象として、支給対象者1人につき①の場合は、月額4万円、②の場合は2万5,000円が支給されます。
助成金を受給するためには、事前にトライアル雇用求人をハローワーク等に提出し、これらの紹介により、対象者を雇い入れる必要があります。
【参考】
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース・新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース」
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