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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の臨時的取り扱いについて

新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、令和4年8月9日以降に申請を

受け付けた新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金については、以下のような

臨時的な取り扱いになっています。

 

 1.臨時的な取り扱いについて


   医師の意見書を添付することができない場合、療養により休んだ期間やその期間

において療養のため労務に服さなかった旨を証明する書類を会社が発行し添付す

ることで、傷病手当金の申請が可能となります。


 2.具体的な手続きについての留意点


  □協会けんぽの場合

   療養期間によっては「療養状況申立書」の添付が必要となります。

   療養状況申立書は管轄支部によって異なるため、管轄の協会けんぽホームページ

   にてご確認ください。


  □組合健保の場合

   必要書類や傷病手当金申請書の記載方法は各健保組合によって異なってきます。

   加入している健保組合へ確認ください。

     

 

 このような感染拡大に対応した当面の運用方法がQ&Aにまとめられています。

 以下をあわせてご確認ください。


 <厚生労働省>

 「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂について(令和4年8月9日事務連絡)

 

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