新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえない保護者を支援するための小学校休業等対応助成金・支援金再開されることとなっていました。
9月30日に雇用保険法施行規則が改正・公示され、実際にこの助成金・支援金の申請受付が再開されました。
概要は以下の通りです。
1.支給対象者
【助成金】 ・子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(年次有給休暇を除く)を取得させた事業主
【支援金】
・子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、委託を受けて個人で仕事をする人
2.対象となる子ども
①新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等(※)に通う子ども
※小学校等とは、小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
②ⅰ)~ⅲ)のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども ⅰ)新型コロナウイルスに感染した子ども ⅱ)風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども ⅲ)医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども
3.支給額 ・労働者を雇用する事業主:休暇中に支払った賃金相当額×10/10 ※1日当たり13,500円(申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域(以下「対象地域」)に事業所のある企業:15,000円)を支給上限 ・委託を受けて個人で仕事をする人:就業できなかった日について、1日当たり6,750円(申請の対象期間中に対象地域に住所を有する人:7,500円) (定額)
4.対象期間等 対象となる休暇の取得期間(申請期限) 2021年8月1日~同年10月31日(2021年12月27日(月)必着) 2021年11月11日~同年12月31日(2022年2月28日(月)必着)
などとなっています。
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