厚生労働省より、まん延防止等重点措置が講じられたことに伴い、特例措置が公表されました。
まん延防止等重点措置の対象区域のうち職業安定局長が定める区域の都道府県知事の要請等を受けて、営業時間の短縮等に協力する大企業事業主に対して、助成率を最大10/10が設けられているところ、宮城県仙台市、大阪府大阪市、兵庫県神戸市、尼崎市、西宮市および芦屋市が重点区域として定められました。
これらの重点地域では、2021年4月5日~5月5日がまん延防止等重点措置を実施すべき期間であり、2021年4月5日~6月30日が特例の対象となる期間となります。
※2021年4月5日時点
詳細は、以下のサイトをご確認ください。
厚生労働省「まん延防止等重点措置に関するお知らせ」
厚生労働省「まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について」
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