この4月から、昨年施行された「同一労働同一賃金」が全事業主に対象が拡大されます。
「同一労働同一賃金」は、「仕事の内容が同じ労働者には、正規・非正規の雇用形態が異なっても、同じ賃金を支払うべき」という考え方に基づき、働き方改革の一環で法律が整備されました。
社員、契約社員、パートタイマー等雇用形態を問わず待遇が仕事の責任、内容、時間、貢献に関係なく支給されているものであれば同じく支給、仕事の内容、責任、時間、貢献に対して支給するものであれば按分して支給して下さいという考え方です。
仮に部分的にも割合的に及んでいない場合は、支給しなくても問題ないという考え方になります。
今後は、パートタイマー・契約社員だからいう理由だけで支給しないは違法と判断される可能性がでてきます。
【対応①】不合理な待遇差の解消
同じ仕事や責任等にも関わらず、正社員とパート等で待遇が異なる場合は、「不合理な待遇差」として是正が求められる場合があります。基本給だけでなく、賞与や各種手当、休暇、福利厚生、教育訓練等のあらゆる待遇が対象となってきます。
【対応②】説明準備
パート等の非正規社員は、正社員との待遇差の内容や理由について、事業主に説明を求めることができるようになります。待遇差がある場合には、説明できるように関連規定や判断基準を整理・把握しておく必要があります。
厚生労働省のガイドラインに基本的な考え方、具体例が示されています
厚生労働省「同一労働同一賃金ガイドライン」
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