協会けんぽから提出書類への押印の取扱いについて改めて公表がありました。
健康保険における押印廃止は、事業主、社会保険労務士の押印を不要とするとともに医師
による意見書の押印も不要とされましたが、口座振替申出書における「金融機関登録印」
については、押印が必要な届出となっています。
協会けんぽでは、この押印に関して各種申請書毎の取扱一覧表を公開しています。
上の金融機関登録印のように押印を継続することになっている申請書類もあるため注意が
必要です。
協会けんぽ「協会けんぽへの各種申請書押印廃止の取扱いについて」
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