2021年2月8日協会けんぽの健康保険料率が発表されました(令和3年3月分から)協会けんぽから令和3年3月分(4月納付分)から適用となる健康保険料率と介護保険料率について、公表されました。保険料率は各都道府県毎に異なりますが、介護保険料率は全国一律で1.80%へと引上げになりますので、ご注意ください。協会けんぽ「令和3年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r3/20205/
協会けんぽから令和3年3月分(4月納付分)から適用となる健康保険料率と介護保険料率について、公表されました。保険料率は各都道府県毎に異なりますが、介護保険料率は全国一律で1.80%へと引上げになりますので、ご注意ください。協会けんぽ「令和3年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r3/20205/
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の臨時的取り扱いについて新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、令和4年8月9日以降に申請を 受け付けた新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金については、以下のような 臨時的な取り扱いになっています。 1.臨時的な取り扱いについて 医師の意見書を添付することができない場合、療養により休んだ期間やその期間 において療養のため労務に服さなかった旨を証明する書類を会社が発行し添付す ることで、傷病手当金の申請が可能
テレワーク等における交通費および在宅勤務手当の取扱いについて厚生労働省年金局事業管理課長から日本年金機構事業管理部門担当理事宛に「「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」」の一部改正について」という事務連絡が発出されました。 この事例集には、テレワークにおける交通費および在宅勤務手当の社会保険上の取り扱いが示されています。変更点の概要は以下のとおりです。 1.在宅勤務・テレワークを導入し、一時的に出社する際の交通費を事業主が負担する
現物給与の価額を一部改正健康保険、船員保険、厚生年金保険、労働保険の保険料算定に当たっては、事業主から金銭または通貨で支払われる報酬だけでなく、通勤定期券や住宅、社員食堂で提供される食事など、現物で支給されるものも対象として取り扱うこととされています。 この現物給与の価額は厚生労働大臣が定めることとされており、 ・食事で支払われる報酬 ・住宅で支払われる報酬(社宅・寮の貸与など) の現物給与価額について、4月1日から一部