2020年5月に成立した年金制度改正法により、企業型確定拠出年金(以下「企業型DC」という)の改正が順次行われてきました。
2022年4月以降に施行された主な改正点を2点取り上げます。
1.企業型DC受給開始時期の拡大(2022年4月1日施行)
企業型DCの受給開始時期は60歳から70歳の間に限られていましたが、
今回の改正により、上限年齢が75歳に引き上げられたことにより、60歳の
加入者資格喪失後から75歳に達するまでの間で、受給開始時期を選択する
ことが可能となりました。
2.企業型DC加入可能年齢の拡大(2022年5月1日施行)
企業型DCは、60歳未満の厚生年金被保険者を加入者としており、規約に
定めるなど一定の要件の下で、65歳に達するまで加入者とすることができました。
今回の改正後は、それらの要件が廃止され、原則70歳未満の厚生年金被保険者で
あれば、加入者とすることが可能になりました。
規約により、従来通り加入できる年齢の上限を定めることが可能ですが、この年齢
上限を60歳より低い年齢とすることは認められていません。
また、企業型DCの老齢給付金をすでに裁定請求した者は、再び企業型DCに加入
することはできません。
60歳以上の従業員を企業型DCに加入させようとする際には、すでに裁定請求の
有無を確認する必要があります。
「2020年の制度改正」(厚生労働省)
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