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令和3年度の年金額について

厚生労働省は、令和2年平均の全国消費者物価指数が公表されたことを受け、令和3年度の年金額が令和2年度から0.1%引き下げが公表されました。


年金額の改定は法律により、「名目手取り賃金変動率」がマイナスとなり物価変動率を下回る場合、年金を受給し始める際の年金額(新規裁定年金)、受給中の年金額(既裁定年金)ともに名目手取り賃金変動率を用いることが定められています。


今回改定の指標となる名目手取り賃金変動率はマイナス0.1%、物価変動率は0.0%となったため、令和3年度の年金額は0.1%の引き下げとなります。


また、賃金や物価による改定率がマイナスの場合には、マクロ経済スライドによる調整は行わないこととされているため、令和3年度の年金額については、マクロ経済スライドによる調整は行われません。



【厚生労働省】

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