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中小企業の職場におけるパワーハラスメント防止措置の義務化について


中小企業については努力義務に留まっていましたが、令和4年4月1日より義務化されます。


□「職場におけるパワーハラスメント」とは


 職場において次の3つの要素全てを満たす行為をさします。


  1.優越的な関係を背景とした言動

  2.業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

  3.労働者の就業環境が害されるもの

 

 パワハラに該当するのかの判断は、個別事案ごとに総合的に考慮することになりますが、会社の責務として明確化された具体的な措置の内容は以下のとおりです。

 

  1.事業主の方針等の明確化および周知・啓蒙

   ①職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、 

    労働者に周知・啓発すること

   ②行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等文書に規定

    し、労働者に周知・啓発すること

 

  2.相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

   ①相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること

   ②相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること

 

  3.職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

   ①事実関係を迅速かつ正確に確認すること

   ②速やかに被害者に対する配慮のための措置を適切に行うこと

   ③事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと

   ④再発防止に向けた措置を講ずること(事実確認ができなかった場合も含む)


  4.併せて講ずべき措置

   ①相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その

    旨労働者に周知すること

   ②相談したこと等を理由として、解雇その他不利益な取り扱いをされない旨を

    定め、労働者に周知・啓発すること、

 

 

 <厚生労働省:パワーハラスメント対策等>


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